養育費は子供の権利で養育費は離婚した夫婦の間に未成年の子供がいる場合に、養育していない側が養育している側に支払うもので子供に対して養育していない側の生活と同等の水準を保てるように支払うべきということを前回の記事で書きました。

では慰謝料は誰がもらえるのでしょうか?
離婚のとき慰謝料の金額
ニュースを見ていると芸能人やスポーツ選手などが浮気して離婚、慰謝料はどれだけなど流れているので慰謝料は相手が悪ければ必ずもらえる、テレビで見るほどではなくてもかなりの金額を貰えると思っている人もなかにはいるのではないでしょうか?
慰謝料とは何でしょう?
法テラスの法律用語集に
慰謝料(いしゃりょう) 夫婦・男女のトラブルに関わる用語、不法行為の被害者が被った精神的苦痛に対し支払われる賠償金。
と書いてあります。
ということは、結婚生活の間にどちらかが不法行為を行い、相手側が精神的苦痛を被った場合に発生する金銭ということになります。
結婚生活で慰謝料が発生する場合としては
・浮気
・暴力
・パワハラ、モラハラ
などが一般的だと思いますが変わった例としましては
・夫がゲイだということを隠して結婚した
・結婚してから1年以上1度も性生活がなかった
という理由でも慰謝料として認められています。
慰謝料は精神的苦痛があれば必ずもらえるか?
これは、ケースバイケースです。
裁判でも慰謝料に関しては結婚期間の様々な要素を勘案して判決が出るので、一概にこれをしたから慰謝料はいくらという単純な図式にはならないようです。
また、精神的苦痛というのは自分しかわからず、他の人からは形として見えないので全て一律にするわけにもいきません。
もちろん、相手があなたのいうことに納得してくれてあなたが希望する金額を払うことに同意しているのであれば揉めることはないので、養育費の記事で記載した調停調書や公正証書を作るだけです。
これでいいわけです。
もしくは
これでもいいわけです。
要は揉めることがなければ簡単に話は終わるのですが、離婚のときはお金で揉めるのが世の常です。
慰謝料の算定には何が勘案される?
私も離婚するときに元夫に慰謝料を請求しました。
そのときに自分でも色々と調べたのですが勘案される事由としてはたとえば不倫だとすると
・どのくらいの期間不倫をしていたのか
・どのくらいの頻度で不倫をしていたのか
・結婚期間はどのくらいなのか
・子供の有無
・お互いの収入
など一般的な内容に加えて
・セックスレスではなかったか、セックスレスならどのくらいの期間か
・セックスレスの場合、なぜセックスレスになったのか
などなど
そして、正当な事由が無いのに奥さんがずっと旦那さんを拒み続けてセックスレスになった場合は慰謝料は減額される傾向にあります。
さらに、奥様の方にも旦那さんに暴力を振るっていたりなど不法行為があると慰謝料が相殺になります。
また、上記の事由は一部であり実際に裁判で慰謝料を決める場合はその他にも様々な要素が考慮されるので、自分がこれだけ貰いたいという理想と実際に貰える金額は一致しないことが多いのです。
夫に慰謝料を請求したい
慰謝料に関してはまず弁護士さんなど専門家に相談するのが一番いいと思います。
相手からこれだけ慰謝料を取りたい、という金額が相場から比べて妥当なのかということは自分ではなかなかわからないものです。
自分のケースはいくらぐらいの慰謝料を請求できるかまずは専門家に相談してみましょう。
法テラス無料相談
また弁護士事務所では30分5,000円などで法律相談を受け付けているところもあります。
夫が慰謝料を払う気がない
相手が支払いに納得しない慰謝料だと話し合いをしても相手は払うとは言わないでしょうし、そもそも開き直って払う気がない人もいます。
ですが、話し合いにならず調停をするとしても、あまりに法外な慰謝料を請求すると担当の調停員から「奥さんもそこまでの金額は取れないと思いますよ」などと言われる可能性があります(私の場合は元夫が慰謝料10万円なら払うと言ったので調停員から逆に「旦那さん、その金額はさすがにないですよ・・・」とたしなめられたそうです。)
弁護士は頼んだほうがいい?

調停をしても不成立の場合は訴訟に移ることになりますが、調停は自分一人で行ったとしても訴訟となると自分一人ではかなり難しいので弁護士さんを頼むことになるケースがほとんどです。
まずは自分の場合はいくらぐらい慰謝料を請求できるかの相場を弁護士さんに聞いて、その金額で旦那さんと話し合い、折り合いがつかなければ調停を行う。
調停が不成立で終わった場合は弁護士さんに相談して訴訟が必要であれば訴訟に移りましょう。
※私の場合ですが、私は調停の段階で弁護士さんを依頼しました。
弁護士さんに相談したときに双方折れないと訴訟になる可能性はあると言われたのですが、早めに仕事に就きたかったので仕事が決まってから裁判所に行ったり、名前を変更したり保険証の手続きを取ったりするのは厳しいと思ったからです。
また、私は年輩の調停員に当たってしまい完全に「男尊女卑」発言をする調停員だったので(昔はそのぐらいで離婚なんて言わなかったのに今の若い女の人は我慢が足りないなど)弁護士をつけた方が話が早く、訴訟までしなくてもまとまるんじゃないかと思いました。
これはあくまで私の場合はですが、それが当たって弁護士さんをつけた途端に調停員の態度が変わり、割と元夫の方をなだめてくれるようになったのでお互い妥協はありましたが、養育費の金額も慰謝料の金額も無事調停でまとめることが出来ました。
調停から弁護士をつけるのは費用もそれなりにかかりますし、まとまるとも限らないので参考までに。